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質問)通常使用による自然損耗ってどういうことですか?詳しく教えてください。

自然損耗とは、永年、通常の方法で使用し破損、損壊、故障した場合です。

例えば、エアコンが古く反応しなくなったとか、給湯器のお湯が急に水になった。畳が永年の使用で擦り切れた場合です。
但し、その修理、修繕、交換等の費用負担が、契約上どのような負担区分になっているか、契約書をチェックしてください。

パッキンや蛍光灯、リモコンの電池等を除く給湯設備、風呂釜、エアコン、畳 等の自然損耗は、借主負担というような内容の賃貸契約をしていても、当社の見解といたしましては、貸主の負担と考えています。

小額訴訟の裁判の事例でも自然損耗、経年劣化は借主に有利な裁判となっているようです。