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質問)原状回復義務とはどういうことですか?

原状回復義務というのは、自然使用により自然消耗したものは除き、故意による汚染、破損に付いては自己の費用負担にて元に戻すということです。

例えば、壁紙の日照、自然に変色したもの、永年使用して床のクッションが剥げたものは、自然損耗で原状回復義務から外れると考えます。

但し、たばこでまっ黄色になった壁紙は、賃貸契約中に負担義務が記載してあれば故意の汚染として借主負担となるでしょう。

フローリングに重いものを落したり、椅子を引きずって傷をつけたりした時は、借主負担となります。

なお、ペット不可の物件でペットを飼育した場合は、修理代のほかに消毒代まで請求され、解約要件にもなりますので充分注意が必要です。