前回、信託契約により父の財産が私に所有権が移転するのに、
贈与とどう違うのか?
と言うところで終わりましたので、今日はその続きです。
ここが重要ポイントになるのですが、
この信託により私に移転した財産から発生する経済的利益は信託者である父でもなく受託者及び所有権を持っている私でもなく、すべて受益者に渡すことになるのです。
ここで、新しい用語が出てきました、これは元々の財産の所有者でもなくこの財産の管理をまかされた私でもなく、この信託契約の時に定められた信託される財産から発生する利益を受け取る人を受益者と言います。
だから、所有権が私に移っても、その財産から得られる利益が私が自動的受け取れるわけではないので、贈与とはまったく違うものなのです。
ある意味、信託財産そのものは実質的には誰の物でもない状態!!なのです。
まだまだ続きます。
投稿日:2021/02/21 投稿者:-
最近は築浅の定義が変わってきているようです。
以前は「築1~10年」でしたが、ポータルサイトの検索条件欄では「築1~5年」という認識が主流のようです。
築30年を超えると入居希望者様には古いという印象が強くなるようです。
・外壁のメンテナンスをしていなければ、見た目や建物の性能を維持するために一度見直してみる。
・中古物件にはありがちですが、洗濯機置き場が室外にあるものを室内に新設する
などなど・・・
築浅の物件が出てきても、対策次第では空室を減らす事ができます。
家主の皆様、是非ご一考ください。
投稿日:2021/02/18 投稿者:-