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笹塚で賃貸管理 退去後のお部屋確認

退去後のお部屋確認に行ってきました。

善管注意義務という言葉をご存じでしょうか。

これは『善良な管理者の注意義務の略で、 注意義務を怠り、履行遅滞・不完全履行・履行不能などに至る場合は民法上過失があると見なされ、状況に応じて損害賠償や契約解除などが可能となる。』

難しいようですが、注意義務を怠ったことによる破損・汚損等は入居者に原状回復義務が生じることがあるという事ですね。

あと、意外と残置物があります。退去最後の日まで部屋を利用しているので、シャンプーとかトイレットペーパーとか・・・・物干し竿も忘れがちです。こちらも、ご自身で撤去しないと、撤去費がかかる事があるので要注意です。お引越しの際は再度ご確認を。

 

投稿日:2020/06/14   投稿者:-