笹塚で賃貸管理 賃貸経営のスムーズな相続のヒント④
前回 私の家を仮に賃貸業を営んでいると設定して
父が健全なうちに
①任意後見契約を結んで私が後見人となる
②家族信託契約をして私が受託者となる
道がありこれを比較していきたいで話が終わりました。
①と②で凄く異なるのは、ローンが管理者になった私によって組めるか組めないかです。
私が管理する物件の様に老朽化がすすみ、お金を借りてリノベ等の維持管理、思い切って建替えが視野に入っているケースではローンが組める道の②を検討することになってきます。
ですがこれは手続きが煩雑な上費用も結構掛かるので、一般的にはまだあまり行われておらず、①の任意後見契約を結ぶ方が主流のようです。
ローンを組む必要がないならば、この任意後見契約の道を進むと良いようです。
任意後見契約は父が判断の力があるうちに契約を結び、父が行為能力を喪失したときに代理権を執行できるようになります。
さらに、行為能力がある間も私に管理を任せたいとの意思があるので財産管理契約をセットで結んでおくと私の立場もはっきりして成年後見人に移行するときもスムーズになります。
この財産管理契約は法律上の制度でないため後見制度とは切り離して自由にでき、契約の形態も問われません。
つまり簡単な手続きなのです。
投稿日:2021/01/19 投稿者:-