笹塚で賃貸 原状回復★クロスの傷★
クロスに傷をつけてしまった!!大きく汚してしまった!!しかも、汚れが取れない!!
退去の時に心配な要素1位かも知れません。
生活の範囲のクロス汚れや家電ヤケは、修繕の義務は無いとされますが
不注意によるものは賃借人に損害賠償が生じることになります( ゚Д゚)
通常、経年を考慮したうえで、最低限可能な施工単位で修理が妥当とされていますが
その範囲は㎡単位が望ましいとしつつも、広い壁の一部だけ切り取って張替えはできない為
毀損箇所を含む一面の張替費用を賃借人の負担とすることが妥当とされています。
自身が汚してしまった範囲は少しでも、部屋中の壁に少しづつ汚損・破損を発生させた場合は
全面張替えという精算書が届く可能性もありますので、
普段からお部屋のお掃除🧹はまめに行いましょう(^_-)-☆
投稿日:2021/02/04 投稿者:-