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笹塚で賃貸管理 賃貸経営のスムーズな相続のヒント⑥

前回は信託の種類の説明をしました。

今日は信託をすることによる財産の管理・運用・処分権を私が得ることの背景の説明です。

それはズバリ、父の財産の所有権の移転です!

父の財産は何もしなければ当然父に所有権があります、ですので父自身が管理・運用・処分を行うことができます。

信託は父の財産を、私に信託することにより信託した分の財産の所有権を私に移転するものになるので、私が管理・運用・処分を行うことができるようになるのです。

でも、そうなるとその所有権の移転は贈与とどう違うの?と思いませんか?


なんだか、財産争いのようなきな臭いにおいがしてきませんか?

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投稿日:2021/02/14   投稿者:-