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笹塚で賃貸管理 賃貸経営のスムーズな相続のヒント⑧

今日は前回出てきた受益者の説明をしてみます。

 

前回説明したように、受益者とは信託された財産から生まれる経済的利益を受け取る人です。

 

信託契約では受益者は自由に設定できるのですだから、信託した父も当然なれますし、信託された私もなれます、そしてまったく委託者でもなく受託者でもない例えば私の弟の子供もなれちゃいます。

 

もちろん父は私に賃貸物件の管理をさせたいだけなので、その賃料は自分に入ってくることは変わらないと思ってますので、受益者は父となりこれを自益信託と言います。

 

ちなみに先ほど例に挙げた、私の弟の子供つまり父からすると孫を受益者として契約すると他益信託となります。

 

だいぶ整理されてきましたが、まだ少し続きます。

次回はこちら 前回はこちら ①はこちら

 

投稿日:2021/03/09   投稿者:-