笹塚で賃貸管理 賃貸経営のスムーズな相続のヒント⑩
前回の相続のヒントからだいぶ間が空きました。
今回は具体的に活用してみた①です。
家族信託の制度を利用して我が家の古いアパートを建替えてみましょう。
まずは、父が認知症を発症する前の健全なうちに私を受託者として家族信託契約を結びます。
こうすることにより、私が父の所有する物件を私名義で管理することができます。
私はこの契約を結ぶことにより私名義で父の物件の所有権を取得しますので、自分の名前で金融機関から資金を借り入れすることができるようになりました。
(通常は父の土地に私名義の建物を建てようと思っても、現金で建てられない限り担保が無いのでローンは組めず新築アパートは建てられません。それならば家族信託などめんどくさいことはせず、父が新築アパートの為ローンを組めばよいではとなりますが、高齢になってそういうことを当事者として考えたり実行する元気が無いと断られてしまい、必要ならば全部任せたいと言われてしまいます。)
私は、勉強をし始めたので、その必要性をひしひしと感じ始めています。
私名義で借入をして新築アパートを建てても、受益者は父にすれば、父が死亡するまでは父が賃料を受け取る事が出来ますので、父も自分の収入について心配はなくなります
投稿日:2021/05/05 投稿者:-