笹塚で賃貸管理 賃貸経営のスムーズな相続のヒント⑬
今回は、「遺言と家族信託」について書きたいと思います。
遺言では、
例えば父の不動産の財産が目黒のアパート、目黒の自宅、杉並区のマンション、軽井沢の別荘とします。
これらを目黒の自宅と軽井沢の別荘は弟へ、杉並区のマンションと目黒のアパートは私へと財産の直接の移転先を指定できます。
ですがもちろん、父の生きている間の財産の管理権限は弟も私もないことになり、今まで書いてきた賃貸物件などの修理、処分等はできません。
なので、ここで家族信託の制度を利用してアパートの運用を私がしました。
次に信託が活躍しそうなのは、弟と私に相続が終わった後です。
私には子供がいない為、私と夫が亡くなったあと私へ相続させた不動産は弟の子供につまり孫に渡したいと考えています。
夫も私が相続した財産は自分には関係が無いので、父の希望にも理解はしています。
ですが、単純に私が遺言を書くには問題があるのです。
投稿日:2021/07/22 投稿者:-