笹塚で賃貸管理 賃貸経営のスムーズな相続のヒント⑮
再度、家族信託制度の登場の続きです。
目黒のアパートと杉並のマンションを父から私が相続したら、
①私が委託者兼受益者として弟の子供を受託者として契約をします。
これで、私は杉並区のマンションを自分の居住用として住み(これも受益)、目黒のアパートの運用を弟の子に任せてその収益も得られます。
②そして私の死後は夫を受益者にしておきます、すると夫は私の死後も杉並区のマンションに住み続けられるし、アパートの収益も受領することができます。
③夫の死を信託終了原因とする。(夫は自分の死後の財産には全く興味が無いようです)
④そして不動産の移転先を弟の子供にしておけば、私に不動産の遺産をを残した父の希望も叶うことになります。
おそらく、めんどくさがり屋で手続き関係を一切合切私に任せている夫が一番喜びそうな気がしてきました。
これで私の空想の家族信託利用方法の説明は完結しました。
この他にもいろいろなバリエーションがありそうです。
次回は、それをすこしあげれたらなと思ってます。
投稿日:2021/08/05 投稿者:-