【笹塚の賃貸ならとまと館】知っておきたい東京都ルール【3】
前回【笹塚の賃貸ならとまと館】知っておきたい東京都ルール【2】の続きです。
①トラブル防止と東京都の条例について
の中でも3つの項目に分かれています。
1.トラブル相談の原状
2.賃貸住宅紛争防止条例
3.参考 賃貸住宅紛争防止条例に基づく説明書(モデル)
1.トラブル相談の原状では、今現在東京都都市整備局に寄せられた賃貸借契約についての
相談内容の内訳が円グラフで記載されています。
その中でも多数を占めるのが「退去時の敷金精算」。(次点は契約について)
賃貸住宅紛争防止条例(東京都ルール)制定後もまだまだ退去時のトラブルが多いようです。
2.賃貸住宅紛争防止条例では、条例の趣旨や内容についてが記載してあります。
特に重要な点は
【宅地建物取引業者が住宅を借りようとする者に書面を交付し、退去時 の原状回復と入居中の修繕について、費用負担に伴う「法律上の原則」や「判例により定着 した考え方」などを説明することを義務付けています】
という部分です。
私達宅地建物取引業者はトラブルを未然に防ぐために、
事前にルールや取り決めを入居前にお知らせをしなくてはいけないんですね。
入居時に退去後のことを考えて話を聞くのは少し大変かもしれませんが
簡単な内容がほとんどですので必ず聞いて下さいね!
次回は宅地建物取引業者が説明する内容に関してまとめます。
投稿日:2021/12/09 投稿者:-