【笹塚の賃貸ならとまと館】知っておきたい東京都ルール【4】
前回は賃貸住宅紛争防止条例の概要について大事な部分をご説明しました。
今回から宅地建物取引業者が説明する内容をまとめていきます。
II 賃貸住宅トラブル防止ガイドライン
- 1 退去時の復旧
この項目では、退去してからのことについてが書いてあります。
ここでのポイントは「借主には退去時に原状回復義務がある」こと。
今回はその「原状回復」についてまとめていきます。
「原状回復」とは、退去の際に、借主の故意・過失や通常の使用方法に反する使用など、
借主の責任によって生じた住宅の損耗やキズ等を復旧することです。
(借りていた物件を契約締結時とまったく同じ状態に回復するということではありません。)
その復旧費用は、借主が負担するのが原則となっています。
※震災等の不可抗力による損耗、上階の居住者など借主と無関係な第三者が
もたらした損耗等については、借主が負担すべきものではありません。
また、経年変化及び通常の使用による損耗・キズ等の復旧については、
貸主が行うのが原則です。その復旧費用は貸主の負担です。
貸主と借主の合意により、上記の原則と異なる特約を定めることができます。
※ただし、通常の原状回復義務を超えた負担を借主に課す特約は、
すべて認められる訳ではなく、内容によっては無効とされる場合がある。
弊社では契約の際、必ずご説明をしております。
長くなりそうなので続きは次回へ。
投稿日:2022/08/22 投稿者:-