【笹塚の賃貸ならとまと館】知っておきたい東京都ルール【5】
久しぶりのブログです
前回はガイドラインにおける重要キーワード「原状回復」に関してご説明をしました。
今回はまたしても重要&頻出キーワード「善管注意義務」に関してです。
「善管注意義務」実はこれ、略語です。
正式には「善良なる管理者の注意義務」と言います。
これは、その人の社会的、経済的な地位に応じて求められる注意義務のことを指します。
注意義務を怠り、履行遅滞・不完全履行・履行不能などに至る場合は民法上過失があると見なされ、
状況に応じて損害賠償や契約解除などが可能となります。
《賃貸住宅における善管注意義務違反の例》
・結露やカビに気づいているのに放置してよりひどくなった
・エアコンからの水漏れを放置し、壁や床が腐食したりシミが出来たりした
・水回りの掃除を怠り、水垢やカルキがこびりついて取れない
・たばこのヤニが壁に染みついてしまった
・風呂の水を出しっぱなしにして水漏れを起こした
・鍋を火にかけているのを忘れて壁を焦がした
・トイレや風呂に流してはいけないものを流し詰まらせた
・たばこを床に落としてクッションフロアシートや畳を焦がした
・・・・・など
上記の場合、借主は悪意があって部屋を汚したわけではありませんが、
部屋を大切に扱うということをしなかったという点で善管注意義務を守っていないことになります。
いずれも、普段から手入れに気を付けたり、生活する上で気を付けておけば防げる
と考えられる内容ばかりです。
「想定される範囲内で対処をすれば防げたはずのことをしなかった」場合に、
善管注意義務違反とみなされることがあるのです。
普段から部屋の様子を気にかけ、異変を感じたら管理会社や大家さんに連絡をしましょう。
投稿日:2022/09/05 投稿者:-