1か月ほど前に、管理物件にご入居中の方より
TVの映りが悪いとご連絡をいただきました。
お調べしたところ、ケータイの電波が強くなっている影響で
テレビの電波が干渉して見られなくなる物件が
渋谷区近辺で出てきているようです。
該当物件には700MHzテレビ受信障害対策のチラシが配布されています。
テレビが映らないなどの不具合がありましたら、
【700MHz(メガヘルツ)テレビ受信障害対策コールセンター(電話:0120-700-012)
携帯・IP電話は(電話:050-3786-0700)(9:00~22:00)】
の番号をお伝えし、やり取りをお願いいたします。
調査、施工(700MHzの影響の場合のみ)は無料です。
テレビ不具合の内容を詳しくコールセンターにご説明をして頂かなければならないので
契約者様からご連絡して頂かなければなりません(´;ω;`)
ご協力をお願いいたします。
渋谷区HPでも案内がされています↓↓↓
https://www.city.shibuya.tokyo.jp/kurashi/soudan/tv_shogai_jushinkoji.html
前回、信託契約により父の財産が私に所有権が移転するのに、
贈与とどう違うのか?
と言うところで終わりましたので、今日はその続きです。
ここが重要ポイントになるのですが、
この信託により私に移転した財産から発生する経済的利益は信託者である父でもなく受託者及び所有権を持っている私でもなく、すべて受益者に渡すことになるのです。
ここで、新しい用語が出てきました、これは元々の財産の所有者でもなくこの財産の管理をまかされた私でもなく、この信託契約の時に定められた信託される財産から発生する利益を受け取る人を受益者と言います。
だから、所有権が私に移っても、その財産から得られる利益が私が自動的受け取れるわけではないので、贈与とはまったく違うものなのです。
ある意味、信託財産そのものは実質的には誰の物でもない状態!!なのです。
まだまだ続きます。
最近は築浅の定義が変わってきているようです。
以前は「築1~10年」でしたが、ポータルサイトの検索条件欄では「築1~5年」という認識が主流のようです。
築30年を超えると入居希望者様には古いという印象が強くなるようです。
・外壁のメンテナンスをしていなければ、見た目や建物の性能を維持するために一度見直してみる。
・中古物件にはありがちですが、洗濯機置き場が室外にあるものを室内に新設する
などなど・・・
築浅の物件が出てきても、対策次第では空室を減らす事ができます。
家主の皆様、是非ご一考ください。
前回は信託の種類の説明をしました。
今日は信託をすることによる財産の管理・運用・処分権を私が得ることの背景の説明です。
それはズバリ、父の財産の所有権の移転です!
父の財産は何もしなければ当然父に所有権があります、ですので父自身が管理・運用・処分を行うことができます。
信託は父の財産を、私に信託することにより信託した分の財産の所有権を私に移転するものになるので、私が管理・運用・処分を行うことができるようになるのです。
でも、そうなるとその所有権の移転は贈与とどう違うの?と思いませんか?
なんだか、財産争いのようなきな臭いにおいがしてきませんか?
引越しのシーズンですが、退去に際して善管注意義務という言葉を聞いた事があると思います。
善管注意義務とは・・・善良な管理者としての注意義務 です。
賃借物を社会通念上要求される程度の注意を払って賃借物を使用しましょうということです。
賃貸のお部屋も不注意によって賃借物に対して、通常の使用をした場合より大きな損耗・損傷を生じさせて場合は、賃借人は善管注意義務に違反して損害を発生させたことになります。
思った以上に退去時に補修代金がかかってしまう場合がありますので、要注意です。
こんにちは、管理スタッフです!
今回は前に紹介した六号通りの反対側にある六号坂通りです!
特徴は有名な和菓子やさんがあったり(なにかあるとすぐにここに和菓子を買いに行きます)
最近できたおいしいパン屋さんができたり
坂の下の方にあるたこ焼き屋さんもおいしくて人気です!
また食べ物ばかりになってしまいましたが、
個人的な思い出は、坂の上の方にある文房具屋さんです
小さい頃はよくそのお店で文房具を買っていました。
最近はあまり行かなくなってしまいましたが、
通りがかりにお店の前においてあるガチャガチャを見たりしてます。
ということで、今回は六号坂通りに行ってきました、
最後までお読みいただきありがとうございました。