こんにちは。
みなさんはお住まいしているお部屋にどんな工夫しておりますでしょうか?
人それぞれこだわりがあると思います。
私はホワイト基調のお部屋に憧れがあり、賃貸可のフローリングを敷きました。
白は膨張色ということもあり、おすすめです。
みなさんも工夫して楽しんでください!
8月ももう終わりですね。
先日ようやく宅建の会場案内ハガキが自宅に届き安心したところです。
ここのところ毎日社内でプレッシャーを感じております……(笑)
最近はメルクマール京王笹塚の図書館に仕事帰りに寄っています。残り2か月を切ったので本当に頑張ります!!
私事ですが、ここ数年、親の介護にかかわるようになってきました。
今日は、親の介護の様々な支援をいただいたことを少し話をしたいと思います。
じつは、我が家の場合は父が脳梗塞をして片麻痺が残り、心臓のペースメーカーも入れていて、家族全員が介護を受けるなら父が受けると想像していました。
ですが、母がパーキンソン症候群と言う難病を患いなぜかとても進行が早く、その母の症状の進行により親の介護にかかわるようになり、包括支援センターとか訪問介護とか訪問看護とかデイサービスの利用とか様々な制度の恩恵をうけてきて、昨年末に誤嚥による一時窒息状態になったことがきっかけで医療系の介護施設に入所することになり、現在はありがたくも手厚い看護を受けられている状態です。
様々な支援を受ける手続きは、ほかの姉妹と協力して都度してまいりました。
今度はその手続きに軽く触れていきたいです。
続きは又今度
前回は賃貸住宅紛争防止条例の概要について大事な部分をご説明しました。
今回から宅地建物取引業者が説明する内容をまとめていきます。
II 賃貸住宅トラブル防止ガイドライン
- 1 退去時の復旧
この項目では、退去してからのことについてが書いてあります。
ここでのポイントは「借主には退去時に原状回復義務がある」こと。
今回はその「原状回復」についてまとめていきます。
「原状回復」とは、退去の際に、借主の故意・過失や通常の使用方法に反する使用など、
借主の責任によって生じた住宅の損耗やキズ等を復旧することです。
(借りていた物件を契約締結時とまったく同じ状態に回復するということではありません。)
その復旧費用は、借主が負担するのが原則となっています。
※震災等の不可抗力による損耗、上階の居住者など借主と無関係な第三者が
もたらした損耗等については、借主が負担すべきものではありません。
また、経年変化及び通常の使用による損耗・キズ等の復旧については、
貸主が行うのが原則です。その復旧費用は貸主の負担です。
貸主と借主の合意により、上記の原則と異なる特約を定めることができます。
※ただし、通常の原状回復義務を超えた負担を借主に課す特約は、
すべて認められる訳ではなく、内容によっては無効とされる場合がある。
弊社では契約の際、必ずご説明をしております。
長くなりそうなので続きは次回へ。
暑い日は食欲がなく無いります。
雨の日が増え一時期より気温が下がりましたが、秋はもう少し先のように感じます。
私は暑い日、疲れた日にはスパイスの効いたカレーや麻婆豆腐などの辛い物をよく食べます。
体も温まり、少しだけ元気になります。
賃貸物件の解約が出ると、原状回復箇所を確認するために
物件へ出向きます。
最近多いのが、忘れ物(残置物)です。
うっかり忘れたものもあれば、この位は良いだろう・・・という物まで
お気を付けください!!!残置物処分にもお金がかかります。
ギリギリまで使う物は、新居でもすぐに使う物です。
・トイレの後ろ(トイレットペーパー)
・物干し竿
・サンダル
・自転車(絶対置いていかないでね)
・ネット回線の撤去
等々・・・お忘れなく持って行ってくださいね。
こんにちは。
皆さんお盆休みいかがお過ごしでしょうか?
私は実家に帰省し、のんびり過ごしてます。
枝豆とビールの相性が最高ですよね。
新潟のくろさき茶豆はご存知でしょうか?
機会がありましたら、ぜひ召し上がってください!
こんにちは。
笹塚駅付近で仕事の休憩時間中に
生搾りオレンジジュース自動販売機を発見。
1杯に3~4 個の⽣のオレンジをまるごと使用しているそうです。
機械がオレンジを自動でカット、プレス、搾汁してカップに注ぐまでの
工程を見ることができる、自動販売機です。
面白いそうなので、今度のお休みに息子と一緒に飲んでビタミン補給しようと思います。
この部署に異動して、日々様々なお電話受け取ります。
始めは、必要な事が聞き取り切れず何回もお電話してお𠮟りを受けたり、スムーズな対応が出来ずご契約者や家主様、協力会社の各担当者にご迷惑をおかけしたものです。
それから、自分なりに工夫を重ね、スムーズなクレーム対応ができるようになったなーと感じてます。
沢山の工夫をし、下記のような手順をするようになりましたが
①相手のお困りごとをとにかく聞く
②相手の気持ちを受け入れる
③そしてお困りごとを再確認して
④弊社の今後の動きを説明し(弊社でできる事できない事を含む)
⑤その対応でご承諾頂けるか確認する
この①~⑤までを解決するまで繰り返す。これが出来るようになってから解決できない問題は全くなくなりました。
ただ、これらはいわば道具のようなものです、この道具に胡坐をかいているときっと解決できない事も再び起きてくるような気がしてます。
道具や手順に胡坐をかかないとは、相手に寄り添い関係者に寄り添うことです、もちろん自分にもきっちり寄り添います。
こうする事により、自分を中心に安心や解決に向けた渦が発生して事が収まる、しかも関係者の好意的な循環が発生して早く事が収まる気がします。
管理にかかわる皆様に参考にして頂けると嬉しいです。
前回【笹塚の賃貸ならとまと館】知っておきたい東京都ルール【2】の続きです。
①トラブル防止と東京都の条例について
の中でも3つの項目に分かれています。
1.トラブル相談の原状
2.賃貸住宅紛争防止条例
3.参考 賃貸住宅紛争防止条例に基づく説明書(モデル)
1.トラブル相談の原状では、今現在東京都都市整備局に寄せられた賃貸借契約についての
相談内容の内訳が円グラフで記載されています。
その中でも多数を占めるのが「退去時の敷金精算」。(次点は契約について)
賃貸住宅紛争防止条例(東京都ルール)制定後もまだまだ退去時のトラブルが多いようです。
2.賃貸住宅紛争防止条例では、条例の趣旨や内容についてが記載してあります。
特に重要な点は
【宅地建物取引業者が住宅を借りようとする者に書面を交付し、退去時 の原状回復と入居中の修繕について、費用負担に伴う「法律上の原則」や「判例により定着 した考え方」などを説明することを義務付けています】
という部分です。
私達宅地建物取引業者はトラブルを未然に防ぐために、
事前にルールや取り決めを入居前にお知らせをしなくてはいけないんですね。
入居時に退去後のことを考えて話を聞くのは少し大変かもしれませんが
簡単な内容がほとんどですので必ず聞いて下さいね!
次回は宅地建物取引業者が説明する内容に関してまとめます。