台風の来る季節となりました。
少しは自由な外出ができるものの、まだまだ人込みは避けている方も多いのでは?そんな時はお家の整理整頓をしてみるのも良いかもしれません。
以前研修で整理整頓について学びました。
この違いって意外と知らないですよね。
整理:不要なものを捨てる片付ける
整頓:適切な場所に配置する
大まかに言うとこのようになるようです。デスク周りの整理整頓は仕事の効率化アップに繋がりますが、
家での整理整頓は意外と出来ていない事が多いですね。
日常生活で、本当は不要なのに何となく置いてあるもの等、この機会に思い切って断捨離してみようと思います。
こんにちは
最近寝ても寝ても寝たりないな、
疲れが取れないな、と感じてます笑
宅建の試験が終わったらヨガに通おうと思ってます。
それを楽しみに頑張ります!
今年の7月から渋谷区でプラスチックが可燃ごみから資源ごみ扱いの回収になり、
あっという間に3ヶ月が経ちましたね。
私が住んでいる区域ではプラスチック回収がないので、家の感覚で捨てると分別を間違えてしまいます(+_+)
渋谷区のホームページやyoutubeでも丁寧に説明されています。
https://www.youtube.com/watch?v=7T6yM_EiSB0
今更ではありますがぜひチェックしてみてくださいね。
涼しく過ごしやすい季節となってきましたね。
私は 最近某イカの色を塗るゲームの第3弾が出たので
退勤後まっすぐ家に帰ってバトルの日々を過ごしています。
前作は3年で1000時間以上プレイしたので
今作はそれ以上に遊びつくしたいと思います。
※次回は都ルール再開します
残置物・・・忘れ物です。
前回のガス警報器に引き続き、ケーブルも多く見受けます。
ケーブルTV等を契約されて、室内に引込みそのまま・・・というわけです。
こちらは、次に入居される方の事を思って残していくというパターンがありました。(優しさからですね💖)
しかし、入居者様ご自身で契約されたものは、解約・撤去が原則なのです。
今年はコロナの影響で、引越が多くなる時期も通常とはズレるのかも知れませんが
お引越しの際は二度手間にならないよう、要注意です(^_-)-☆
こんにちは
宅地建物取引士の試験まで約1ヶ月です。
頑張って勉強しておりますが、難しいです。。。
今回が最後の受験になるようにします!
受験する方、一緒に頑張りましょう。
メルクマールの図書館が12日までお休みになってしまいました😢
そんなとき、先日社内で勉強会が開催されました\(◎o◎)/
一人だとどうしても眠気に勝てないので、人の目がありつつ取り組める環境はとてもありがたいです✨
胃が痛い日々が続きますが頑張ります(+_+)
まず、両親が自活を続けるうえで、行政の手を借りたいと考え始めた時に相談に行く窓口は地域包括支援センターになります。
私が初めて連絡をしたときも親の支援を増やしてほしい時も、電話を入れていつでもすぐに相談にのってくれてどの担当者もとても穏やかで親切に対応してもらえました。
高齢の両親だけの世帯で不安になったり、困った事が有る時は悩んで家族で何とかしようと頑張りすぎてクタクタになる前に早めに相談することが肝心だなと今、振り返ってもつくづく思います。
介護にかかわる家族や介護される当人の中には、他人の手が入ることを嫌がりにっちもさっちもいかなくなってしまうケースもよくあるようです。
介護に関わる人みんなが幸せであるように行政にお願いできる事は絶対に利用した方がいいです。
続きは又今度
久しぶりのブログです
前回はガイドラインにおける重要キーワード「原状回復」に関してご説明をしました。
今回はまたしても重要&頻出キーワード「善管注意義務」に関してです。
「善管注意義務」実はこれ、略語です。
正式には「善良なる管理者の注意義務」と言います。
これは、その人の社会的、経済的な地位に応じて求められる注意義務のことを指します。
注意義務を怠り、履行遅滞・不完全履行・履行不能などに至る場合は民法上過失があると見なされ、
状況に応じて損害賠償や契約解除などが可能となります。
《賃貸住宅における善管注意義務違反の例》
・結露やカビに気づいているのに放置してよりひどくなった
・エアコンからの水漏れを放置し、壁や床が腐食したりシミが出来たりした
・水回りの掃除を怠り、水垢やカルキがこびりついて取れない
・たばこのヤニが壁に染みついてしまった
・風呂の水を出しっぱなしにして水漏れを起こした
・鍋を火にかけているのを忘れて壁を焦がした
・トイレや風呂に流してはいけないものを流し詰まらせた
・たばこを床に落としてクッションフロアシートや畳を焦がした
・・・・・など
上記の場合、借主は悪意があって部屋を汚したわけではありませんが、
部屋を大切に扱うということをしなかったという点で善管注意義務を守っていないことになります。
いずれも、普段から手入れに気を付けたり、生活する上で気を付けておけば防げる
と考えられる内容ばかりです。
「想定される範囲内で対処をすれば防げたはずのことをしなかった」場合に、
善管注意義務違反とみなされることがあるのです。
普段から部屋の様子を気にかけ、異変を感じたら管理会社や大家さんに連絡をしましょう。