◎不動産の悩み日記⑦◎◎『借地借家法より前のお話』~とまとちゃんの乱~笹塚~ | 笹塚、幡ヶ谷周辺の不動産をお探しなら株式会社とまと館にお任せ下さい。

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◎不動産の悩み日記⑦◎◎『借地借家法より前のお話』~とまとちゃんの乱~笹塚~

前回までのとまとちゃん


■とまとちゃん
「地主さんがうらやましいな…」


■おかぴ先生
「たしかに。地主が強い時代もあったね。」
「当時の借地は、いつでも借地人を追い出すことが可能!」


■とまとちゃん
「ええー!!」


■おかぴ先生
「しかも、土地の所有者(地主さん)が変わると、借地人は建物を取壊し、土地を明け渡す必要があったんだ。」


■とまとちゃん
「ひどい!」


■おかぴ先生
「その思うよね。」
「その行為が大きな社会問題となり、明治42年に「建物保護に関する法律」が制定されたんだよ。」


■とまとちゃん
「建物保護に関する法律、とは?」


■おかぴ先生
「借地人は建物を登記すれば、地主に借地権を主張し、対抗できるようになったんだよ。」


■とまとちゃん
「借地人もひと安心な時代になったんだね!」


■おかぴ先生
「それだけじゃないよ。」
「大正10年に、現行の借地借家法の前身である
《借地法》《借家法》
が成立した事で、借地人の法的地位が安定したものになったんだ。」


■とまとちゃん
「借地人どんどん強くなる~!」


■おかぴ先生
「そして、昭和16年「正当事由」制度が導入され、
借地契約の更新についても、地主は拒絶することが難しい改正となったんだ。」


■とまとちゃん
「土地を取り返したくても、取り返せないってことかぁ~」


■おかぴ先生
「そうそう。
それに、地代(賃料)も改訂することが出来ない《公定価格》となってしまったんだ。」


■とまとちゃん
「ということは、地主さんは一度土地を貸してしまうと
返してもらえないし、他の用途に変更することもままならない!
賃料もずーっと同じ…。なんだかかわいそう!」


■おかぴ先生
「本当に不遇の時代だよね。」


■とまとちゃん
「昭和16年から現代までは変更になったことってあるのかな?」


■おかぴ先生
「それはまた次回!」


つづく

投稿日:2020/06/25